「新リース会計基準」の適用が迫る中、「いつから始まるのか?」「実務で何をすべきか?」といった疑問や不安を抱える経理・財務担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事を読めば、新リース会計基準の概要と変更点、具体的な適用時期、そして財務や業務に与える影響のすべてが分かります。結論として、新基準ではこれまでオフバランスだったリース契約も原則として資産・負債に計上(オンバランス化)する必要があるため、財務指標に大きな影響を及ぼします。そのため、全社に散らばるリース契約の網羅的な把握と、Excel管理の限界を見据えた早期のシステム対応が、スムーズな移行を成功させる鍵となります。この記事で、複雑な新基準への対応ステップを明確に理解しましょう。
新リース会計基準とは 概要と変更のポイント
2026年4月1日以後開始する事業年度から適用が見込まれる「新リース会計基準」。会計実務に大きな変革をもたらすこの新基準は、なぜ導入され、具体的に何が変わるのでしょうか。本章では、新リース会計基準の全体像と、従来からの最も重要な変更点をわかりやすく解説します。
新リース会計基準が導入される背景 IFRS第16号との関連性
新リース会計基準の導入背景には、大きく分けて2つの理由があります。それは「会計の透明性向上」と「国際的な会計基準との整合性(コンバージェンス)」です。
従来の会計基準では、多くのリース契約が「オペレーティング・リース」として処理され、貸借対照表(B/S)に資産や負債として計上されませんでした(オフバランス取引)。これにより、投資家などの利害関係者が企業のリース利用の実態や、将来の支払い義務を正確に把握することが困難であるという問題点が指摘されていました。
このような状況を改善するため、国際財務報告基準(IFRS)では、IFRS第16号「リース」がすでに適用されています。日本の会計基準を開発する企業会計基準委員会(ASBJ)は、このIFRS第16号の内容を基本的に取り入れ、国際的な比較可能性を高めることを目指して新リース会計基準の開発を進めています。これが、グローバルな経済活動における会計情報の信頼性と有用性を確保するための重要な動きなのです。
従来の会計基準との違い すべてのリースを原則オンバランス化
新リース会計基準における最大の変更点は、借り手の会計処理において、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別を撤廃し、原則としてすべてのリースを資産・負債として計上(オンバランス化)することです。
これまでの基準では、リース契約をその経済的実態に応じて「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類していました。ファイナンス・リースは実質的な資産の購入と見なされオンバランス処理されましたが、多くの一般的なリース契約(コピー機のレンタルなど)はオペレーティング・リースとして扱われ、費用処理のみで済んでいました。
新基準では、この区分がなくなり、短期リース(12ヶ月以内)や少額リース(重要性が乏しいリース)といった一部の例外を除き、すべてのリース契約について、借り手は「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上する必要があります。これにより、これまで費用としてしか見えなかったリース契約が、企業の資産と負債として財務諸表に明確に表示されることになります。
| 項目 | 従来の会計基準 | 新リース会計基準(公開草案ベース) |
|---|---|---|
| リースの分類(借り手) | ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類 | 原則として分類を撤廃(単一の会計モデル) |
| 貸借対照表(B/S)への計上 |
| 短期・少額等の例外を除き、すべてのリースで使用権資産・リース負債を計上(原則オンバランス) |
| 損益計算書(P/L)への計上 |
| 使用権資産の減価償却費とリース負債に係る利息費用を計上 |
新リース会計基準の目的とメリット
新リース会計基準が目指すのは、企業の財務状況をより忠実に表現することです。主な目的と、それによってもたらされるメリットは以下の通りです。
目的1:財務諸表の透明性向上
これまで貸借対照表に現れなかったオペレーティング・リースを「見える化」することで、企業の財政状態、特に負債の全体像がより正確に把握できるようになります。これにより、企業の財務リスクをより適切に評価することが可能になります。
目的2:国際的な比較可能性の確保
IFRS第16号と整合性を図ることで、グローバル基準で事業活動を行う企業の財務諸表を、海外の競合他社と比較しやすくなります。これは、海外投資家からの資金調達や、グローバルなM&A戦略において非常に重要です。
メリット:適切な投資判断と経営管理の高度化
投資家や金融機関は、企業のリース利用の実態を踏まえた、より精度の高い投資判断や与信判断を行えるようになります。一方、企業側にとっても、自社の資産効率や負債水準を正確に把握し、ROA(総資産利益率)などの経営指標に基づいた、より高度な経営管理や設備投資戦略の策定に繋げることが期待されます。
新リース会計基準はいつから適用されるのか
多くの経理担当者や経営層が最も関心を寄せているのが、「新リース会計基準がいつから適用されるのか」という点でしょう。会計基準委員会(ASBJ)から公開草案が公表され、具体的なスケジュールが見えてきました。適用には「強制適用」と「早期適用」の2つのタイミングが存在します。自社がいつから対応すべきかを正確に把握するために、それぞれの詳細を確認していきましょう。
強制適用の開始時期と対象企業
新リース会計基準の強制適用は、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首からとされています。例えば、3月決算の企業であれば、2027年3月期の期首(2026年4月1日)から適用が開始されることになります。
適用の対象となる企業は、主に上場企業やその連結子会社、そして会社法上の大会社です。ただし、四半期報告書を提出していない非連結の会社については、一部経過措置が検討されています。自社の状況と照らし合わせて、どのタイミングで適用対象となるかを確認することが重要です。以下の表で対象企業と適用範囲の概要を整理しました。
| 対象企業 | 適用範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 上場企業およびその連結子会社 | 連結財務諸表および個別財務諸表 | 金融商品取引法の監査対象となる企業が該当します。 |
| 会社法上の大会社 | 連結財務諸表および個別財務諸表 | 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社が該当します。 |
| 上記以外の企業(中小企業など) | 当面は任意適用 | 強制適用の対象外ですが、任意で適用することは可能です。 |
このように、基本的にはすべての上場企業と大会社が強制適用の対象となります。自社が該当するかどうかを早急に確認し、準備計画を立て始める必要があります。
早期適用の要件と手続き
新リース会計基準は、強制適用を待たずに前倒しで適用する「早期適用」も認められています。準備が整った企業は、2024年4月1日以後に開始する事業年度の期首から新基準を適用することが可能です。
早期適用を選択する主なメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- IFRS(国際財務報告基準)を適用している海外の親会社や子会社との会計処理の統一を早期に図れる。
- M&Aなどを検討する際に、グローバル基準に準拠した財務諸表を用いることで、企業価値評価の透明性を高められる。
- システム導入や業務フローの変更を先行して行うことで、強制適用間際の混乱を避け、業務負荷を平準化できる。
早期適用を行う場合、特別な申請手続きは必要ありませんが、会計方針として新リース会計基準を早期適用する旨を財務諸表に注記する必要があります。ただし、一度早期適用を選択すると、従来の会計基準に戻すことは原則として認められません。そのため、早期適用を検討する際には、システム対応や社内体制の構築が十分に可能か、影響額の試算は完了しているかなど、慎重な判断が求められます。
新リース会計基準が実務に与える3つの影響
新リース会計基準の適用は、単なる会計処理の変更にとどまらず、企業の財務戦略や業務プロセス全体に大きな影響を及ぼします。ここでは、実務に与える具体的な影響を「財務諸表」「経理業務」「システム」の3つの側面に分けて、詳細に解説します。
財務諸表への影響 使用権資産とリース負債の計上
新リース会計基準の最も大きな変更点は、これまでオフバランス処理が可能であったオペレーティング・リースが、原則としてすべて貸借対照表(B/S)に計上されることです。これにより、財務諸表の見え方が大きく変わります。
貸借対照表(B/S)への影響
新基準では、リース契約について、借手は将来のリース料総額を現在価値に割り引いて計算した「リース負債」を負債として計上するとともに、リース物件を使用する権利を「使用権資産」として資産に計上します。この結果、これまでB/Sに計上されていなかった資産と負債が両建てで計上され、総資産が大きく増加します。総資産が増加する一方で自己資本の額は変わらないため、自己資本比率は低下する傾向にあります。また、負債の増加は負債比率(D/Eレシオ)を悪化させる要因となり、金融機関からの融資契約における財務制限条項(コベナンツ)に抵触する可能性も出てくるため、事前の影響額試算と関係各所との調整が不可欠です。
損益計算書(P/L)への影響
損益計算書(P/L)上の費用計上の方法も変更されます。従来のオペレーティング・リースでは、支払リース料をそのまま費用として計上していましたが、新基準では「使用権資産の減価償却費」と「リース負債に係る支払利息」をそれぞれ費用として計上します。支払利息は、リース負債の残高に対して計算されるため、返済が進むにつれて減少していきます。このため、費用総額はリース期間を通じて従来と変わりませんが、費用計上が前倒しになり、適用開始当初の利益が圧迫される傾向にあります。一方で、営業利益の計算上、支払利息は営業外費用となるため、営業利益は増加する可能性があります。同様に、EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)も増加する傾向があり、企業価値評価の指標に影響を与える可能性があります。
| 項目 | 従来の会計基準(オペレーティング・リース) | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | 資産・負債ともに計上なし(オフバランス) | 資産に「使用権資産」、負債に「リース負債」を計上(オンバランス) |
| 損益計算書(P/L) | 支払リース料を費用計上 | 「減価償却費」と「支払利息」を費用計上 |
| 財務指標への主な影響 | 影響は限定的 | 総資産の増加、自己資本比率の低下、負債比率の上昇など |
経理業務への影響 仕訳処理の複雑化
新リース会計基準の適用により、経理部門の日常業務は大幅に複雑化し、業務負荷が増大します。特に、リース契約の特定から会計処理、管理に至るまで、新たな対応が求められます。
まず、企業が締結しているすべての契約を洗い出し、その中に「リースの定義」を満たすものが含まれているかを判定する必要があります。サービス契約や賃貸借契約の中に実質的なリースが含まれているケースもあり、専門的な判断が求められます。リース契約と判定されたものについては、リース期間やリース料、割引率といった情報をもとに、使用権資産とリース負債の金額を算定しなければなりません。この割引率の算定も、実務上の大きな負担となります。
期中の会計処理も大きく変わります。これまではリース料の支払時に費用計上するだけで済みましたが、新基準では、リース料支払時の仕訳に加え、決算時に使用権資産の減価償却と支払利息を計算し、計上する仕訳が必要になります。
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| リース開始時 | 使用権資産 ××× | リース負債 ××× |
| リース料支払時 | リース負債 ××× | 現金預金 ××× |
| 決算時 | 減価償却費 ××× 支払利息 ××× | 使用権資産(減価償却累計額) ××× リース負債 ××× |
さらに、契約内容の変更や重要な経済状況の変化があった場合には、リース負債の再測定が必要となり、その都度、複雑な計算と会計処理が発生します。これらの多岐にわたる新たな業務は、従来の業務フローのままでは対応が難しく、経理部門の負担を著しく増大させることになります。
システムへの影響 Excel管理の限界とプロシップの活用
前述の通り、新リース会計基準への対応は経理業務を複雑化させます。管理すべきリース契約の件数が多い企業にとって、これらの業務をExcel(表計算ソフト)だけで管理・運用することは、もはや現実的ではありません。
Excel管理の限界
Excelによる管理には、以下のような多くの課題とリスクが伴います。
- 計算ミスの発生:割引率を用いた現在価値計算や、減価償却費・支払利息の按分計算など、複雑な計算式を手作業で入力するため、ヒューマンエラーが発生しやすい。
- 属人化:特定の担当者しかメンテナンスできない複雑な管理シートが作られやすく、異動や退職によって業務がブラックボックス化するリスクがある。
- データの一元管理の困難さ:契約情報、資産情報、会計情報が別々のファイルで管理されがちで、情報の不整合や更新漏れが起きやすい。
- 監査対応の非効率性:計算根拠の提示や変更履歴の追跡が困難であり、監査法人への説明に多大な工数がかかる。
これらのリスクは、企業の財務報告の信頼性を損なう重大な問題に発展しかねません。
リース管理システムの導入メリット
こうした課題を解決し、新リース会計基準へ効率的かつ正確に対応するためには、専門のリース管理システムを導入することが最も有効な手段です。例えば、株式会社プロシップが提供する固定資産管理・リース資産管理システム「ProPlus」は、多くの企業で導入実績があり、新リース会計基準に完全対応しています。
リース管理システムを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 複雑な計算の自動化:リース契約情報を入力するだけで、使用権資産やリース負債の計上額、毎月の減価償却費、支払利息などを自動で算出し、業務負荷を大幅に軽減します。
- 仕訳データの自動生成:計算結果に基づき、会計システムに連携可能な仕訳データを自動で生成。手入力によるミスを防ぎ、月次・年次決算を迅速化します。
- 情報の一元管理と可視化:すべてのリース契約情報をデータベースで一元管理し、契約内容の変更履歴も正確に記録。いつでも必要な情報にアクセスでき、属人化を防ぎます。
- 効率的な監査対応:会計処理の計算根拠や仕訳データがシステム上で明確になるため、監査法人への説明がスムーズになり、監査対応工数を削減できます。
システムへの投資は、単なるコストではなく、将来にわたる業務の効率化、内部統制の強化、そして財務報告の信頼性向上に繋がる戦略的な投資と捉えるべきでしょう。
新リース会計基準への具体的な対応ステップ
新リース会計基準への対応は、影響範囲が広いため、計画的かつ段階的に進めることが成功の鍵となります。ここでは、実務担当者が具体的に何をすべきか、3つのステップに分けてわかりやすく解説します。
ステップ1 リース契約の網羅的な把握と判定
新基準対応の第一歩は、社内に存在するすべてのリース契約を正確に洗い出すことです。これまで費用処理していたオペレーティング・リースも資産計上の対象となるため、経理部門だけでなく、総務、IT、営業など、各部門が個別に契約しているものまで網羅的に収集する必要があります。
契約書はもちろん、稟議書や請求書なども手掛かりに、契約の実態を把握することが重要です。特に、これまで「賃貸借契約」や「レンタル契約」として処理してきた契約の中に、実質的にリースに該当するものが含まれている可能性があり、注意深く確認しなければなりません。
リースの識別要件の確認
収集した契約が、新リース会計基準における「リース」の定義に該当するかどうかを一つひとつ判定していきます。リースの定義の核心は「合意された期間にわたり資産を使用する権利を対価と交換に移転する契約凡例>」であるかどうかです。具体的には、以下の要件を満たすかどうかで判断します。
- 識別された資産の存在
契約の対象となる特定の資産(例:特定のシリアル番号を持つコピー機、特定の区画のオフィススペースなど)が物理的または契約上、明示的に特定されているか。 - 経済的便益の享受
契約期間を通じて、その資産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを顧客(借手)が享受する権利を有しているか。 - 使用の指図
顧客(借手)が、その資産の使用方法および使用目的を指図する権利を有しているか。
この判定作業は、新基準対応における最も基礎的かつ重要なプロセスです。不動産賃貸借契約やIT関連のサービス契約など、従来リースとして認識していなかった契約も対象となりうるため、契約内容を精査し、慎重に判定を進めましょう。
ステップ2 会計方針の決定と影響額の試算
リース契約の全体像が把握できたら、次に自社が採用する会計方針を決定します。新リース会計基準では、企業の状況に応じて選択適用が認められている項目がいくつか存在します。会計方針を決定した上で、財務諸表に与える影響額を試算し、経営インパクトを事前に把握することが不可欠です。
主要な会計方針の選択項目
企業が決定すべき主要な会計方針には、以下のようなものがあります。自社の状況や実務負担を考慮し、最適なものを選択します。
| 選択項目 | 内容 | 検討ポイント |
|---|---|---|
| 適用初年度の経過措置 | 原則法(すべての期間で新基準を遡及適用)と、簡便法(適用初年度の期首に累積的影響額を認識)のいずれかを選択します。 | 原則法は比較可能性を確保できますが、過去のデータ収集など実務負担が大きくなります。多くの企業では実務負担の少ない簡便法の採用が見込まれます。 |
| 短期リース・少額リースの例外処理 | リース期間が12か月以内の「短期リース」や、基礎となる資産が少額である「少額リース」について、資産計上せず費用処理する簡便的な処理を適用するかどうかを選択します。 | 例外処理を適用することで、経理業務の負担を大幅に軽減できます。少額リースの金額基準(例:50万円以下など)を社内規程として明確に定めておく必要があります。 |
| 非リース要素の分離 | リース契約に含まれる保守サービス料などの非リース要素(サービス部分)の対価を、リース要素と分離して費用処理するか、一体としてリース料に含めて資産計上するかを選択します。 | 分離しない場合、計算は簡便になりますが、資産・負債額が過大に計上される可能性があります。契約内容を精査し、分離が実務的に可能かどうかも含めて検討します。 |
財務インパクトの試算
決定した会計方針に基づき、ステップ1で特定したリース契約について、使用権資産とリース負債の金額を試算します。この試算により、貸借対照表(B/S)の資産と負債がどの程度増加するのかを具体的に把握します。
さらに、自己資本比率や有利子負債比率、ROA(総資産利益率)、EBITDAといった主要な経営指標がどのように変化するのかをシミュレーションすることが極めて重要です。これにより、経営層は的確な意思決定を下すことができ、金融機関や投資家といったステークホルダーへの説明責任を果たすための準備も可能になります。
試算には、各リース契約のリース期間、リース料総額、割引率(借手の追加借入利子率など)といった情報が必要となり、これらの情報を正確に収集・管理することが求められます。
ステップ3 業務フローの見直しとシステム整備
新リース会計基準の適用は、一度きりの対応で終わりではありません。継続的に適切な会計処理を行うための体制構築が不可欠です。特に、これまでオペレーティング・リースを費用処理してきた企業にとっては、経理業務が大幅に増加・複雑化するため、既存の業務フローの見直しと、それを支えるシステムの整備が急務となります。
新たな業務プロセスの構築
新基準に対応するためには、以下のような新たな業務プロセスを構築し、社内で定着させる必要があります。
- 契約管理プロセス:新規契約時にリース判定を行い、必要な情報を収集・登録するフロー。
- 計上・計算プロセス:使用権資産とリース負債の計上、毎月の減価償却費と支払利息の計算を自動化する仕組み。
- 契約変更時の再測定プロセス:リース期間の延長や解約、リース料の変更などが発生した際に、リース負債を再測定し会計処理に反映させるフロー。
- 開示情報作成プロセス:決算短信や有価証券報告書で求められる注記情報を効率的に作成するプロセス。
これらのプロセスは、経理部門だけでなく、実際に契約を締結・管理する各事業部門との緊密な連携が不可欠です。誰が、いつ、何をするのかを明確にした業務フローを設計し、関係者全員が理解することが重要です。
リース管理システムの導入検討
新基準が適用されると、管理対象となるリース契約が急増し、計算も複雑化するため、従来のExcelによる管理には限界があります。手作業による計算ミスや入力漏れ、属人化、内部統制上の脆弱性といったリスクが顕在化しやすくなります。
そこで有効なのが、リース会計専門のシステム導入です。例えば、株式会社プロシップが提供する「ProPlus」のような専門のリース管理システムは、新リース会計基準の複雑な要件に対応しており、多くの企業で導入が進んでいます。システムを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 複雑な利息計算や再測定処理の自動化による、業務効率化と正確性の向上
- 契約情報の一元管理による、データの可視化とガバナンス強化
- 仕訳データや開示情報の自動生成による、決算業務の早期化
- 監査に対応可能な、計算根拠や変更履歴の保持
自社のリース契約件数や複雑性、予算などを考慮し、Excel管理の限界を感じる場合は、早期にリース管理システムの導入を検討することをお勧めします。
【まとめ】新リース会計基準への対応は早期準備が鍵
新リース会計基準は、国際的な会計基準であるIFRS第16号との整合性を図り、原則としてすべてのリース契約を資産・負債として計上(オンバランス化)する会計処理の大きな転換点です。この変更により、企業の財政状態計算書(B/S)が大きく変動するだけでなく、経理業務の複雑化や管理体制の見直しも不可避となります。
上場企業などを対象とした強制適用は2026年4月1日以後開始する事業年度からですが、対応には全リース契約の網羅的な把握、会計方針の決定、影響額の試算、業務フローやシステムの整備といった多くの工数が必要です。特に契約の洗い出しと影響額の試算には相当な時間を要するため、適用開始まで時間があると考えず、早期に準備に着手することが、円滑な移行を成功させるための結論と言えます。本記事で示したステップを参考に、計画的な準備を進めましょう。
